一般財団法人日本ホテル教育センター
2013年4月24日 制定
第1条(総則)
本規定は、和食文化を理解し伝承し続けるための正しい知識を国内外に広く普及(発信)することを目的として、指導者育成事業である和食インストラクター認定制度の実施取扱を定めるものである。
第2条(定義)
- 和食インストラクター認定制度とは、一般財団法人日本ホテル教育センター(以下「当財団」という。)が、和食文化及びこれに関連する事項につき、知識及び指導技術が一定の水準に達していることを確認し、和食インストラクターとして活動する資 格を授与する制度をいう。
- 和食インストラクター(以下「インストラクター」という。)とは、当財団の実施 する和食インストラクター養成講座及び和室の振舞講座を受講し、当財団の定める認定条件を満たし、当財団より認定を受けた者をいう。
第3条(資格付与の要件)
インストラクターは、以下の要件を充たすこととする。
- 当財団の実施する和食検定において実務レベル及び基本レベルの認定を受け、そのいずれかにおいて1級の資格を有すること。
- 当財団にて実施する和食インストラクター養成講座及び和室の振舞講座を受講すること。
- 以下の事項を総合的に判断し、当財団にて、和食文化及びその普及のための指導技術その他が一定の水準に達していると認められること。
① ア) 認定を希望する本人の所属する団体(企業又は学校等)からの推薦状、又はイ) 800字以上 1200字以内の自薦文の提出。
② インストラクター認定のための筆記テストの結果
③ その他和食に関する実務経験、講義・講演を行った経歴、講習における態度や振る舞い等、インストラクターとしての適性に資する事情
第4条(資格の種類)
インストラクターには、その保有する和食検定の認定の別により、次の種類を設ける。
- 和食マスターインストラクター
和食検定実務レベル1級及び基本レベル1級を有し、第3条の要件を満たす者
- 準和食マスターインストラクター
第3条の要件をおおむね満たす者
第5条(資格の認定)
- インストラクター資格の認定は、第3条の要件を充たし、かつ、その旨財団に通知した者に対し、前条の別により、毎年4月1日と10月1日に行う。なお、当財団は、認定日の前に、要件を具備した旨通知することができる。
- 準和食マスターインストラクター資格を有する者が、和食マスターインストラクター資格への登録変更を希望する場合の認定については、前項の規定による。
第6条(有効期間)
- インストラクター資格の有効期間は、前条の4月1日に資格を取得した場合は3年6ヵ月後の10月1日とし、10月1日に資格を取得した場合は3年後の10月1日とする。
- インストラクター資格は、以下に定めるほか所定の更新手続きを行うことにより、さらに3年間更新され、以後の更新においても同様とする。更新手続きは年1回、10月1日のみとする。
①インストラクター用テストを受け、当財団に返送すること
②更新料を支払うこと
- 有効期間内において、インストラクター資格の改廃その他和食インストラクター制度に重大な変更があった場合、当財団の指定する方法に従い、諸手続きを行うものとする。
第7条(特典)
インストラクターは、以下の特典を与えられることとする。
- インストラクター有資格者として、和食文化について第三者に対し講習その他指導普及活動を行うこと。
- 前項の活動に付随して、当財団より試験問題の貸与を受け、これを用いて随時試験を実施すること。
なお、貸与を受けることができる試験問題は、当該インストラクターが有する和食検定基本レベル又は実務レベルのうち、1級認定を受けている範囲に限る。また、貸与を受けた試験問題は、試験実施後、受講者への配布分も含めて当財団に速やかに返却する。
- 登録により、インストラクターによる講習その他指導普及活動を希望する者に対し紹介すること。なお紹介の適否の判断は当財団が行い、機会を保証するものではない。また、あくまで委託契約はインストラクターと紹介先にて締結するものであり、報酬や具体的な指導内容等についても両者の協議に拠る。
第8条(義務)
- インストラクターは、第三者から有資格者であることが分かるよう、普及及び指導等の活動を行う場合は、認定カードを携帯すること。なお、認定カードは資格認定又は更新の際に当財団より交付される。
- インストラクターは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、申請内容に変更があった場合は速やかに当財団に届け出ること。
- インストラクターとして活動する場合、和食マスターインストラクター制度の信用を貶めるいかなる所為も行わないこと。
- インストラクターは、その業務によって取得した個人情報及び当財団より提供を受けた教材の情報が第三者に漏えいしないよう厳重に管理し、また、取得目的以外 に使用してはならない。
第9条(資格の失効)
次の事由のうち、いずれか一に該当した場合、当然にインストラクター資格を喪失する。
- 当規約に反し、当財団がインストラクターとして不適格と認めたとき
- 本人が取り消しを申請したとき
- 本人が死亡したとき
- 心身に重大な問題が生じ、当財団にて業務遂行が困難と認めたとき
- 期限までに更新手続をしなかったとき。なお、やむを得ない事情により期限を経過した場合については、失効を取り消し、改めて更新手続を行うものとする。
第10条(地位の譲渡)
インストラクターは、本規定上の地位をいかなる理由によっても第三者に譲渡することはできない。
第11条(紛争の解決)
- 本規定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、当財団と当該インストラクターが誠実に協議し、解決に努めるものとする。
- 和食インストラクター制度に関する当財団との紛争については、当財団の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
附則
- この規則は2017年9月1日より一部改訂施行する。
- この規則は2017年12月1日より一部改訂施行する。
- この規則は2020年4月1日より一部改訂施行する。
- この規則は2022年1月1日より一部改訂施行する。
以上